鳥栖市議会 2019-09-18 09月20日-07号
そして、障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によってつくり出されたものであり、社会的障壁を取り除くのは、社会の責務であるといった障害の社会モデルの考え方を基本としています。
そして、障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によってつくり出されたものであり、社会的障壁を取り除くのは、社会の責務であるといった障害の社会モデルの考え方を基本としています。
前回、この項目での質問の部長答弁では、「社会的障壁の除去というのは、障がい者に対する周囲の理解不足、誤解の改善である。社会の理解をさらに深めていくことが重要であると認識をしている。したがって、広報による啓蒙啓発、専門家による講話等を通じて障がいの状況等の理解を広げていくことが、潜在する障がい者の把握につながっていくものと考えている」というふうに言われていました。
◎田中稔 保健福祉部長 まず、合理的配慮でございますが、障がいがある方から何らかの配慮を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な配慮のこととされております。これらを具体的に挙げますと、入り口や通路の段差にスロープを準備する。車椅子の方に対し低い机を準備する。
また、平成28年6月の改正において、切れ目なく支援を行うこと、社会的障壁の除去、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携などの基本理念が盛り込まれました。 そこで、本市の発達障害者に対する支援体制の流れについてお尋ねし、以降の質問は質問席よりさせていただきます。 ○議長(齊藤正治) 詫間健康福祉みらい部長。
改正法には、基本理念が新たに盛り込まれ、日常生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を除去することが発達障害者支援の柱の一つとして据えられました。基本理念は、発達障害の捉え方を大きく転換するものです。 社会的障壁を除去するとはどういうことか。例えば、発達障害のための周囲の音や光などの刺激に不安を感じたり集中できなくなってしまう人がいたとします。
発達障害者支援法の主な改正点ということで、ご質問の中でもかなりの部分に触れていただきましたけれども、障害者総合支援法におきましては、発達障害を精神障害と区別をいたしておりまして、本年8月施行の発達障害者支援法の主な改正点といたしましては、4点ございまして、1つは、発達障害者の支援は社会的障壁を除去するために行う。
また、障害のある方から、何らかの配慮を求められる意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために、必要で合理的な配慮を行うことが求められております。 こうした配慮を行わないことで、障害がある方の権利、利益が侵害される場合も差別に当たると解されております。 以上です。 ○議長(田中秀和君) 伊藤泰彦議員。
次に、この法律における合理的配慮とはでございますが、障がいがある方から何らかの配慮を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な配慮のことでございます。
後ろのほうからですけれども、「人類5000年の歴史は、自然や社会的障壁と闘いながら、自分の意思による歩行と移動から始まり、交通手段の開発と利用、さらには交通自体を楽しむ国内外の旅行といった限りない生活圏拡大の歩みでもあり、日本国憲法でいう「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」といえよう。
今回の改正法には障がい者に対する差別の禁止、社会的障壁の除去、消費者としての障がい者の保護、障がい者に政治参加を促すための選挙における配慮、障がい者が刑事事件で取り調べを受けたり裁判に臨んだりする際の意思疎通を図る手段の確保、国際協力などが新たに盛り込まれております。
それは、都市構造、建築物などの物理的な障壁だけでなく、自由な移動、情報の伝達、雇用の確保など、社会的障壁の克服も求められています。